2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○大臣政務官(佐藤啓君) 今回の改正によりまして、予納の入金手段としての特許印紙を廃止して、現金振り込み等による入金が可能となるわけでありますが、具体的な入金方法としては、金融機関窓口での納付、ATMやインターネットバンキングからの振り込みを想定しておりますが、これらの手数料は原則無料でございます。
○大臣政務官(佐藤啓君) 今回の改正によりまして、予納の入金手段としての特許印紙を廃止して、現金振り込み等による入金が可能となるわけでありますが、具体的な入金方法としては、金融機関窓口での納付、ATMやインターネットバンキングからの振り込みを想定しておりますが、これらの手数料は原則無料でございます。
第二に、特許料等の支払方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。
第二に、特許料等の支払い方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。
銀行にわざわざ振替、振り込み等々手続要らなくなりますから。そういった意味じゃ今の時代に合わせて便利になることは確かだと思いますし、会社に入社されて最初に給料引き落としやったときに、多分、福岡銀行だか何だか、どこ行ったんだか知らないけど、そこで多分最初に口座作って、そのまんまそれずっと残しているでしょう、大体。
○梶山国務大臣 十一月六日水曜日の質疑で委員から御指摘のありました、関西電力から高浜町の浜田町長の個人口座への協力金の振り込み等に関する事実関係について、関西電力や高浜町に確認をすぐに行いました。
今回の調査・検討結果では、口座振り込み等による報酬支払を求める措置の導入が掲げられていることは大いに賛同いたします。 しかし、等というところで口座振り込み以外の方法が広く認められ、対策が骨抜きにならないか心配でございます。是非、原則として口座振り込みによる支払を義務付け、例外は本当に必要な場合にのみ厳しい条件下で認める、そういった制度にしていただければと思います。 以上で質問を終わります。
○糸数慶子君 報告書では、技能実習制度においても、特定技能制度における規律を参考に、実習実施者に対して口座振り込み等による報酬支払を義務付ける旨を省令等で規定すべきである旨の記述がありますが、このような省令等は制定されたのでしょうか、法務省に伺います。
次に、口座振り込み等による報酬支払を求める措置の導入についてお伺いします。 調査・検討結果では、失踪等の防止に資する制度の適正化の一層の推進に向けた方策に関して、口座振り込み等による報酬支払を求める措置の導入が掲げられています。ここで言う等とは具体的には何を想定しているのでしょうか、お教え願います。
最高裁判例では、本来、差押禁止債権ですら、一旦預貯金口座に振り込み等がされますと差押えが認められてしまうこととされているなど、憲法第二十五条が認める生存権を脅かすものと言えると思います。 そこで、法務省に提案ですが、給与が振り込まれている口座に関しては、六十六万円又は九十九万円まで差押禁止としてはいかがでしょうか。法務省の御見解を伺います。
主な改善方策は、失踪事案について速やかに実習実施者の実地検査を行うなど初動対応を強化すること、送り出し機関の一層の適正化を図るため、二国間取決めの対象国を拡大するとともに、各取決めに基づく通報等の運用を強化すること、特定技能制度の省令を参考に、口座振り込み等の正確な記録が残る方法による報酬支払いを求めるため、省令等の改正を検討すること、外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚労省と法務省の
○佐々木政府参考人 まず一つは、特定技能制度が先行したことでございますけれども、技能実習生に対する報酬の支払いを、口座振り込み等の現実の支払い額を確認できる方法で行うこととするということを考えております。
そうした観点から、先般公表されました技能実習制度の運用に関するプロジェクトチームの調査・検討結果報告書におきましても、委員御指摘の、特定技能制度における方法を参考に、実習実施者に対して口座振り込み等による報酬支払を義務付ける旨を省令等で規定すべきであるというふうな提言がなされたところでございます。
今回の省令案の中に、報酬を預貯金口座への振り込み等により行うことというふうにされている部分があります。現金で払うのではなくて口座に振り込む、まさに証跡が残るということで、確実にいつ幾ら払ったかということが分かる仕組みになるということであります。
また、相手方から免許証等の身分証明書の写しの送付を受けるとともに、その写しに記載された住所に宛てて転送不要郵便を送付をしてその到達を確かめることに加え、その写しに記載された氏名が名義人となっている預貯金口座への振り込み等の方法により代金を支払う旨を合意する方法などがあるところでございます。
店舗によっても方式は異なりますけれども、例えば、イギリス、ドイツ、フランスなどの欧州諸国におきましては、外国人旅行者が、滞在中に免税販売を受け付ける店舗におきまして付加価値税額込みで一定金額以上の物品を購入した場合に、店舗で受け取った還付申請書等に必要事項を記入の上、出国時に、購入した未使用の物品などとともに空港等の所定の窓口に持参し、申請を行う、そうしますと、手数料を差し引いた上で、現金又は口座振り込み等
ですから、歴史的にも生産者の組織であります園芸部会というのが大変な力を持っているわけでありまして、JAは途中合併しまして、そして生産部会の幾つかを網羅する形で皆さんによって組織されましたが、集出荷施設、これは選果しなきゃいかぬわけですから、集出荷施設の設置主体として選果等の作業を受け持って、それを前々から組織されております園芸連を通じて販売して、代金精算や振り込み等を担っているという組織であります。
あるいは、ATMや振り込み等の関連の手数料を上げるという形でマイナス金利の影響が個人の預金者に及ぶということは、これは想定されるということでよろしいでしょうか。
また、全銀協が運営します国内振り込み等の銀行間決済システムであります全銀システムにつきましては、常時、東京と大阪のセンターで並行して業務を行っておりまして、仮にどちらか、東京、大阪のどちらかが稼働不能となりましてももう一方で処理できる体制というふうにしております。
しかも、百二十円引き下げは口座、クレジットだけで、継続振り込み等は月額七十円の引き下げでしかない。全受信契約ベースで見ると、値下げ率は八・九%よりずっと低いはずなのに、このパンフレットでは八・九%ということだけが書いてある。 結局、一体何%の受信料引き下げになっているんですか。お伺いをいたしたいと思います。
先ほども御指摘ありましたけれども、やはり中小企業のグループ化等でようやくお金の振り込み等が年末には何か間に合いそうであるという状況でございますので、本当に今からでございますので、そういう点では、兵たん部の基地としての仙台の機能というのを私は話しましたが、被災を現実に受けたところは全く愛知先生の御指摘のとおりでございます。
そうならないように、口座振り込み等の方が先に給付金を受領できるようにした方がいいという考え方をとっているわけでございまして、確かに現金でしか受け取れない方が大勢おられることはわかっておりますが、そうした方々が長蛇の列にならないで済むようにという配慮を考えております。
本人確認法につきましては、本年一月四日から十万円を超える現金による振り込み等が本人確認手続の対象となりましたので、例えば、ATMから現金による十万円を超える振り込みを行うということはできなくなりまして、代わりにキャッシュカードを使って自分の口座から振り込むか、銀行窓口で本人確認書類の提示をいただいた上で振り込みをいただくこととなっております。
その他、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書への不記載に対する罰則の創設、普通預金等または現金に係る収支報告書への記載の義務づけ、政治団体間の寄附の銀行振り込み等の義務づけ、インターネットによる報告書の公開と報告書等の保存期間延長、さらに、企業・団体献金を受けることのできる政党支部の数を大幅に制限すること、公共事業受注企業等の寄附を禁止すること、機関紙誌への広告料を規制することなど、政治資金
透明度の問題につきましては、なぜ、その他の政治団体とその他の政治団体間でも振り込み等で透明化にしないかという御質問でありましたけれども、それも、先ほど公明党さんの方からお話がありましたように、要するに、政治資金収支報告書できちっとこれは記載を義務づけられておりまして、これは刑事罰で担保されておる、こういうこともあります。
○谷口(和)委員 政治資金団体に係る寄附について原則として今回銀行振り込み等によるものとし、政治資金の授受の透明度を向上させることになっておりますけれども、政党を含むすべての政治団体に係る寄附について銀行振り込み等にすべきだという声もございます。 規制の対象を政治資金団体のみに限定した理由をお伺いしたいと思います。